和歌山市議会 2013-03-08 03月08日-06号
また、新たに附帯条件として、「市民生活に著しく支障を来すおそれがない計画であること。」「本市の活性化に貢献できる計画であること。」の2点を設けています。 なお、今回の場外馬券発売所設置においては、市長同意を求められてきたものではありませんので、この基本的な考え方は適用をしていません。 次に、2点目ですが、場外馬券売り場設置計画の進捗状況についての御質問です。
また、新たに附帯条件として、「市民生活に著しく支障を来すおそれがない計画であること。」「本市の活性化に貢献できる計画であること。」の2点を設けています。 なお、今回の場外馬券発売所設置においては、市長同意を求められてきたものではありませんので、この基本的な考え方は適用をしていません。 次に、2点目ですが、場外馬券売り場設置計画の進捗状況についての御質問です。
建物本体の設計を詰めて、附帯条件が変わった場合は敷地内でずらしたりして微調整を行う形になると思う。最終的な結論は、遅くとも1月中に出さなければ全体に影響が出て来ると考えているとの答弁がありました。 次に、委員から、表玄関の位置で建物の配置、土地の利用価値等が変わってくる。中心市街地の活性化も市民病院の玄関の位置で変わってくる。その点十分今後の課題として検討してほしいとの意見がありました。
委員長より「このことに関してはさまざまな質疑、意見があり、ブロンズ像に係る附帯条件を委員長に一任することを諮り、全員異議なく決定した後、お燈まつり像に係る金額は最小限に努力すること、設置場所についても慎重に行うこと」を申し述べ、議案第3号本委員会付託分については異議がありますので採決を行い、賛成多数で可決されました。 以上で報告を終わります。
しかしボートピアについては、所属する自治会の同意だけではなく、所属する連合自治会の同意が必要なこと、また、附帯条件を付加し、ミニボートピアより基準を厳しくしたものとしている、このように答弁をされました。ボートピアとミニボートピアとの許可要件に違いはない、このように答弁をしながら、ミニボートピアより基準を厳しくしたとの答弁をされたわけであります。
という附帯条件を設けております。 なお、ミニボートピアにつきましては、この基本的な考え方の対象とはせず、国土交通省が定めた基準に準じることとしております。 次に、審議内容と経過ですが、平成12年10月24日の政策調整会議で承認された基本的な考え方では、現実的にほぼ設置が不可能な条件というふうになっておりました。
早急に契約時の仕様書等に附帯条件として、排ガス除去装置、これはディーゼル排気微粒子除去装置--DPFというものだそうですけども、そういうふうなものの取りつけを義務づけるべきではありせんか。このことについて部長より再度御答弁を願います。 次に、水道局浄水場の上水処理で発生する汚泥は年間1万 670トンもあったとお聞きしまして、びっくりいたしました。
何も附帯条件もつけることなく、県の廃止の意向をそのまま受け入れるとのことです。これを聞いて、私は悲しいというか、情けないというか、和歌浦振興を掲げ、さまざまな事業を強力に推進している市長として、これどういうことなのか。 しかも、その決定がされる過程を確認してみると、県から打診を受けてから、政策調整会議を9月28日に1度開催しただけで決定され、10月10日に文書で同意する旨の回答を送っています。
確かにバラ色の未来を想像させ、理想都市和歌山、日本一の和歌山を強調され、なるほど政治家、リーダーたるもの、常にロマンを持つ、持たせることが一つの条件とされるわけですが、ただし、そのロマンのためには、現実的課題の処理能力が備わってなければいけないという附帯条件があります。夢ばかり、理想ばかりではなく、現実の状況を把握し、問題、課題を処理していく責務があるということです。
また、証明書の名義につきましては、発行当時、附帯条件未成就及び売買金額未確定の段階であったことから、事務局長名義が適当との判断がなされたものと理解いたしております。 また、公社内部の手続につきましては、理事長及び副理事長の了承を得た上で行っているところでございます。 以上でございます。 ○議長(浜野喜幸君) 30番。
当工事実施計画は、現在、県と建設省で協議中であると聞いておりまして、いつ確定するかについては、現在のところ不明でありますけれども、このような状況の中で、平成8年から附帯条件としての周辺整備について、地元説明会の計画を予定いたしておりましたが、ダム計画に対する国の方向転換とか、河川整備計画の動きが大きく変わっていく方向から、市から地元の関係者に対する積極的な取組みができなかった事情がございます。
附帯条件で、こう言ってですね、実際に行うときには、いわゆる公害等云々ということで「気をつけてほしい」と、こういう言い方になっていると思うんです。ところが、住民の方はですね、これ何を言ってるかというと、実際に工事にかかってどうというときに、騒音とか云々とかいうようなことは、これはまだどんどんと住民、手を打てるというか、それはそのときからの問題としてできると思うんです。
私は、議会においてこの問題の原点に立ち戻って、公害問題を初めこの附帯条件についても深く審議する必要があると考えるのであります。 また、当局においてもいま一度当時の資料を開いて勉強する必要があるのではないか。私は、今後、特別委員会で当時の議会の意思を尊重して審議を進めていきたいと思うのであります。
当埋立工事は昭和55年6月6日に県知事が住友金属工業株式会社に対し埋立を免許し、鉄鋼業用地、緑地、護岸用の埋立工事が進められておりますが、それに先立って、昭和53年12月25日に当市議会で可決されました県知事に対する和歌山市長の意見としての附帯条件について、第2工区埋立地が申請書内容どおり施工完了されているかどうか、免許権者である和歌山県において慎重に検査されており、また、現在までの埋立工事に関して
また別項目の今後の対策欄には、組合設立を促進するよう指導している他都市もあり、交付する際の附帯条件として特別項目欄には、家賃の滞納等義務違反がある場合は証明書は発行しないとありました。 本市において、民間の大型マンション建設時における駐車場確保は住民の要望であり、車社会における必然的な事象であります。
第4点、買っていただく附帯条件としてつけられているとしか思えないような、下水道、道路の整備について。下水道整備に35億 7,200万円、道路に 4,500万円ということであったが、県の負担分を除いて市は幾ら負担するのか、概算でよいからお示し願いたい。
その結果審議会の皆さん方からは、改定すべきであるという答申をいただきましたけれども、しかし現下の大変厳しい財政状況を勘案して、その実施につきましては慎重に配慮されたいという、そういう附帯条件がついておりましたので、議長さんと御相談申し上げた結果、当分の間凍結をするということにさせていただいたところでございます。